ガバナンス
コーポレートガバナンス
【基本的な考え方】 SMCは、意思決定の迅速化と経営の透明性の確保を両立させたコーポレートガバナンス體制の確立が、持続的な成長と中長期的な企業(yè)価値の向上を?qū)g現(xiàn)し、株主の皆様の権利保護を図るために極めて重要であると認(rèn)識しています。
【取締役會】 取締役會は、法令、定款および取締役會規(guī)程にしたがい、経営に関する重要事項について審議し、報告を受け、決議を行うとともに、取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)督しています。
【監(jiān)査役會】 監(jiān)査役會は、法令、定款および監(jiān)査役會規(guī)程にしたがい、監(jiān)査役監(jiān)査に関する重要事項を決定するとともに、內(nèi)部監(jiān)査部門および會計監(jiān)査人等から報告を受け、取締役の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査しています。
【取締役會の諮問機関等】 取締役會の諮問機関として、任意の「指名?報酬委員會」「サステナビリティ委員會」を設(shè)置しています。両委員會は、獨立社外取締役が全體の過半數(shù)を占め、委員長を務(wù)めることと定められています。 また、代表取締役社長の諮問機関として、當(dāng)社および主要子會社4社の社長から成る「アドバイザリー?コミッティ」を設(shè)けています。
【獨立役員協(xié)議會および筆頭獨立社外取締役】 社外取締役および社外監(jiān)査役のみで構(gòu)成する「獨立役員協(xié)議會」では、自由闊達な意見交換と情報交換を行い、必要に応じて取締役會への提言を行います。 社外取締役の互選により、筆頭獨立社外取締役を選定し、社外取締役と取締役會?監(jiān)査役會?執(zhí)行部門との連絡(luò)調(diào)整の円滑化を図るとともに、投資家の皆様との対話にも対応いただいています。